子育て世代でなくても対象に!「こどもみらい住宅支援事業」の登録事業者になりました!

2022.2.28

2022年から「こどもみらい住宅支援事業」という国の新しい事業がスタートしました!

こちらの事業、「こども」と名がついていることから、対象じゃないと諦めている方がいるかもしれませんが、実は全世帯対象となる分野もあるのです!

そこで今回は「こどもみらい住宅支援事業」の詳細と、対象者、対象内容についてまとめました。

「こどもみらい住宅支援事業」とは

こどもみらい住宅支援事業は、子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、​子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、​住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。
(参照:https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/)

住宅リフォームは全世帯対象に!

子育て世帯:申請時点において、子(年齢は令和3年4月1日時点で18歳未満。すなわち平成15(2003)年4月2日以降出生の子)を有する世帯。

若者夫婦世帯:申請時点において夫婦であり、令和3年4月1日時点でいずれかが39歳以下
(すなわち昭和56(1981)年4月2日以降出生)の世帯。

どちらの対象にも当てはまらない・・・という方でも、この事業で使える補助があるんです!

それが、住宅のリフォーム。

住宅リフォームに関しては年齢制限がなく、最大30万円の補助が出ます。

また、子育て世帯・若者夫婦世帯で、自らの居住用として購入した既存住宅のリフォーム工事あれば上限が45万円にまで上がります。

対象となるリフォーム工事はこちら

1)開口部の断熱改修

2)外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

3)エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム、節水型トイレなど)

4)子育て対応改修

5)耐震改修

6)バリアフリー改修

7)空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

8)リフォーム瑕疵保険等への加入

(4)〜(8)に関しては(1)〜(3)と同時に行う場合のみ補助対象となっています。

また申請する補助額の合計が5万円以上でないと補助対象となりません。5万円以下の簡易的な工事では補助対象ではありませんので、注意が必要です。

さらに、店舗併用住宅とする場合は、住宅部分以外のリフォーム工事は対象外となっています。

(1)〜(8)までのそれぞれ対象となる工事の詳細については

こちらから確認いただけます。(https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/reform/)

対象期間

リフォーム工事については以下の期間内に工事請負契約の締結と工事が行われたものが対象となります。

工事請負契約

2021年11月26日から2022年10月31日まで


工事の実施

補助事業者登録後に着工し、2022年10月31日までに完成するリフォーム工事

こちらの事業ですが、補助金の申請手続きは、登録事業者(工事施工者や販売事業者)が行い、一般消費者は事業者から補助金の還元を受けることになります。

そのため、登録事業者になっているリフォーム会社に依頼をしなければ補助を受けることができません。

そして!
この度、クラシカは「こどもみらい住宅支援事業」の登録事業者になりました!!!

住宅のリフォーム工事を検討している方はぜひお問い合わせください!!

クラシカへのお問い合わせはこちら:https://clsc.jp/contact

大分市、別府市、由布市のリフォーム&リノベーションのご相談はクラシカ。

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