
2024年から相続登記が義務化に! 罰則にも注意!
「父が持っていた不動産、亡くなったけど、名義の変更をまだしていない」という方はいらっしゃいませんか。
登記の変更をしないままでいると、罰則を受けることになるかもしれません!
実は2024年4月から相続登記の義務化が決まりました。
この法律は過去に遡って適用されるため、現状で登記の変更をしていない場合は速やかに変更の手続きを行う必要があるのです。
今回は相続登記の義務化について詳しくお伝えします。

相続登記とは
まず相続登記についてお伝えします。
相続登記とは、土地や建物を所有していた人が亡くなった場合に、物件の名義を相続で引き継いだ方の名義に変更をすることを指します。
相続登記が義務化になる理由
今まで、名義変更には法的な期限はありませんでした。
そのため、変更をせず、放置をしていても罰則はなく、さらに所有者が誰なのか不明なものや、連絡が取れない土地や建物が増加してしまいました。
このまま所有者不明の土地が増え続ければ、放置された建物や土地が増え、倒壊や崩壊で周いの住居に危険を及ぼすことや、公共用地としての買取ができないこと、災害の対策などを施すことができないといったことから、2024年に相続登記の義務化が決定しました。
義務化によって変わること
義務化によって、所有者が亡くなった際に相続人は、相続を受けてから3年以内に相続登記をすることが必要となります。
もしも正当な理由なく、変更を怠るようなことがあった場合は10万円以下の過料が科されるようになりますので、相続後はすぐに登記の変更を行うようにしましょう。
(ただし、相続人が多く、関係資料を集めるのに時間がかかり、3年以内に変更ができなかった場合などには罰則の対象とならないとされています)

義務化の対象者
こちらの制度は、2024年4月以降に相続を受けた方はもちろんのこと、
2024年以前に相続を受けていて登記を変更していない方も対象となります。
2024年以前に相続を受けていて、登記を変更していない場合は、義務化が始まってから3年以内に登記を行えば罰則は科されてないとされています。
もしも心当たりがある方は、義務化を待たず、速やかに変更を行うようにしましょう。
まとめ
今までは何の罰則も無かったために、つい忘れがちな相続登記。
2024年からは義務化され、罰則も科されますので、一度変更していない登記がないか見直しておくと良いでしょう。
相続登記は専門家に依頼して行う方も多いですが、自分でも手続きを行うことができます。
時間はかかってしまいますが、専門家に依頼するよりも安く行うことができますよ。




