
オープンハウス
リノベーション相談会
【2022年度】贈与税がかからない!? リフォーム資金の援助方法
三世代で暮らす住宅や、中古住宅を購入してリフォーム、リノベーションを検討している方の中には、親族から資金の援助をしてもらおうと考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、注意しておかないと、贈与税がかかってしまうことがあります。
通常お金を贈与する場合は、贈与税がかかるのですが、住宅の購入やリフォームの場合には特例があります。
今回は贈与税がかからない特例についてご紹介します。
(2022年5月31日現在)

(1)110万円以内の贈与
贈与税は、お金が贈与された時に、もらう側に課税されます。
全ての贈与に税金がかかるかというとそうではなく、基礎控除額が110万円と定められているため、年間110万円以内の贈与であれば課税されません。
しかし贈与された額が110万円から1万円でもオーバーしてしまうと、1万円が課税所得となりますので注意が必要です。
(2)直系尊属からの住宅購入資金の贈与
住宅を購入する場合、110万円の贈与額をオーバーしたとしても非課税となるケースがあります。
それが、直系尊属(両親や祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合です。
住宅購入を目的とした贈与を受けた場合は、1,000万円までが非課税となります。
ただし、住居が省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、その他の住居の場合は500万円までとなっていますので注意が必要です。
また以下の要件全てを満たすことが非課税特例の対象となりますので、全て当てはまるかどうかも確認が必要です。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。(2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
(4) 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除く)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除く)。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできません。
こちらの詳細については国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm)よりご確認ください。
リフォーム資金の贈与の場合の条件
住宅購入費用の非課税制度ですが、こちらはリフォームやリノベーションを行う際にも適用することができます。
ただし、こちらも条件がありますので、しっかり確認しましょう。(参照:国税庁HP)
増改築等の場合の要件
1)増改築した後の住宅用家屋の登記簿上の床面積が40平方メートル以上、240平方メートル以下であり、かつ床面積2分の1以上が居住用となっていること
2)リフォーム・リノベーションの工事が自己所有かつ、居住中の家屋に対して行われたものであり、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
3)増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
リフォーム会社に依頼をする際は、40平方メートル〜240平方メートルまでの工事で、申請の書類が必要になることを事前に伝えておきましょう。
まとめ
贈与額が110万円を超えた場合や、住宅購入資金贈与の非課税分の要件を満たさない場合は、確定申告が必要となります。
国税庁のホームページには申告書のダウンロードや、申告書に記載する必要事項などがまとめられていますので、事前にチェックをしておきましょう。
引用元:国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/09.htm)
クラシカへのお問い合わせはこちら:https://clsc.jp/contact
大分市、別府市、由布市のリフォーム&リノベーションのご相談はクラシカ。