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リノベーション相談会
自分好みの部屋を作る! DIY可物件の注意点とは
「自分らしい部屋を作りたい!」というニーズの高まりから、昨今では賃貸物件でもDIYができる物件が増えてきました。
通常の物件では、借りたままの状態で戻すことが前提の契約となっているため、部屋を自由に変更することはできません。
しかしDIY可能物件では、大家さんからの許可の範囲内で壁に色を塗ったり、棚を取り付けたりといったDIYを行うことができるのです。
しかしなんでも自由にできると思っていると、大きなトラブルに繋がってしまうことも。
今回はDIY可能物件を契約する際に注意しておきたい事項についてまとめました。

DIY可能物件のメリット
まずDIY可能物件を借りることにどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
家賃交渉しやすい
DIYを許可している賃貸物件の多くは、築年数が古い物件です。さらに借主負担で室内のリフォームをしてもらうため、大家さんはコストをかけずに入居募集をすることができます。そのため、相場よりも安い金額で借りれたり、家賃交渉がしやすいといった、費用面が借主のメリットと言えます。
部屋を自分好みのデザインに変えることができる
DIY可物件の一番のメリットは自分好みの部屋を作ることができるということ。「ここがもっとこうだったら・・・」という部屋の悩みを自身で解決できたら理想ですよね。
必要に応じて収納を増やしたり、ライフスタイルの変化などに併せてデザインを変更できるならば、長く住み続けることもできます。

DIY可能物件契約時の注意点
DIY可能物件を契約した際は契約内容を事前にしっかりと把握しておくことが重要です。トラブルを避けるためにも、以下の事項には必ずチェックをしておきましょう。
原状回復義務に注意!
賃貸した部屋のDIYがどこまで行えるかは、大家さんとの契約次第になります。
例えば床材を張り替えたり、建具を取り替えるような大きなリノベーションまで許されるケースもあれば、壁紙のみ好きな色に変更できるといった限定的な場合もあります。
DIYの限度については契約前にしっかりと確認しておきましょう。
また、「DIYをして良い」という物件でも、原状回復義務が生じる場合もあります。
現状回復義務とは・・・
通常の賃貸借契約にも記載されている事項で、借りた状態に戻して返還するという義務になります。
DIYして良いからと張り切って部屋を改装しても、退去する時には元通りに戻さなければなりません。 壁に色を塗ってたり、釘を打っていたり、元に戻せない場合は多額の賠償費用がかかってしまうこともありますので注意が必要です。
建築物自体の損傷に注意!
DIYで気をつけたいのが建築物本体を損傷させてしまうことです。例えば壁を取っ払ってしまったり、柱を傷つけてしまうと、建物の安全性、耐震性に大きな影響を与えてしまいます。
住宅の品質を悪化させてしまう行為でもありますので、DIYで触って良いところ、だめなところの線引きをしっかり確認しておきましょう。

注意事項を守って自分だけの部屋を!
前述したように、DIY可能物件は、なんでも自由にして良いというわけではありません。
契約時にDIYしたものを残置したまま退去して良いのか、原状回復しなければならないのか、大家や不動産会社にしっかりと確認をしてから入居するようにしましょう。
セルフリノベーションは自分でやることの楽しさもありますが、時として建物の品質を悪化させる危険な行為となることもあります。
大掛かりなリノベーションは有資格者に任せた方がベターです。
大分市・由布市でリフォーム、リノベーション施工を行うクラシカでは、賃貸・売買物件の仲介も行なっています。
リノベーション可能物件の紹介も行いますので、DIYに興味のある方は一度お問い合わせください。
ご自宅や店舗のリフォーム、リノベーションも承っております。
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