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2021.10.12

オープンハウス

リノベーション相談会

大分県内で自宅美容室を開業するなら。店舗デザインから施工までのリノベガイド。

美容室を開業する際、選択肢の一つとして挙げられるのが自宅サロン。開業費用や家賃などの固定費用、さらに子育てをしている方々は育児と両立しながら、自分なりのペースで営業をすることができることから自宅兼店舗を選択する方も増えています。

新築時に店舗用スペースを設けている場合は良いですが、既存住居を改装し、店舗スペースを設けるには注意が必要です。

そこで、由布市を拠点に大分県内でリフォーム・リノベーションの事業を展開するクラシカが、大分県内で自宅美容室を開業する際に必要な注意点をまとめました。

美容室の受付の写真

自宅で美容室を開業するメリット

店舗を借りるではなく、自宅の一角を店舗に変えることでどのようなメリットがあるのか、前段でも少し触れていますが、改めてそのメリットについてご紹介します。

・開業費、固定費が抑えられる

一番のメリットは日々の固定費が少なくて済むこと。店舗を借りるとなると契約時に敷金や礼金、仲介料などの初期費用が掛かりますし、毎月家賃が必要です。立地の良いエリアや駐車場が複数台必要と考えると、高額になってしまうこともあるでしょう。またスケルトンの店舗を改装するとなると改装費用も大幅に掛かります。

さらに契約によっては退去時に原状回復をしないといけなくなってしまうため、退去時にも費用が掛かってしまうことがありますので注意が必要です。

・通勤しなくて良い

在宅で仕事ができるというのは家事・育児に追われている方にはとても嬉しいですよね。通勤が不要なので、朝の混雑を考える必要もありませんし、予約がない場合は自宅で家事や事務作業に没頭することができます。

・自分の時間が取れる

通勤時間がないという部分でも共通しますが、在宅で仕事ができることによって時間に余裕ができ、自分の作業時間や趣味の時間を取ることができます。お客様とお客様の予約時間の合間に洗濯をすることや、掃除、食事を作るということもできるでしょう。これは在宅だから可能なメリットです。

美容室の内観写真

自宅で美容室を開業するデメリット

メリットがある一方で、デメリットもあります。

・防犯上の心配がある

自宅を公開するという事はプライバシーの情報を公開することとなります。そのためセキュリティ的にも心配になることがあるでしょう。友人や知人のみの営業にするというのも選択肢の一つですが、店舗の作り方を工夫することで、ある程度解決できることもあります。

・立地によってはお客様が離れてしまう

市内の中心部にあった店舗から、郊外の自宅サロンに移るとなると、アクセスが不便になり、離れてしまうお客様もいるかもしれません。

また道が狭くわかりにくい、駐車場が狭いなどもお客様が遠のいてしまう理由となります。

自宅の立地を変更する事はできませんから、十分に集客できる立地であるのかは検証が必要です。

・仕事とプライベートの境がなくなる

美容室だけではありませんが、在宅ワークとなると、どうしても仕事とプライベートの切り替えが難しく、境がなくなってしまうことがあります。

どうしても仕事を意識してしまうことから、落ち着かないということもあるかもしれません。

この場合は店舗空間の作り方によって多少解決できることもあります。

自宅で美容室を開業するための注意点

「使わないスペースがあるから、そこで」と思っても、どんな場所でも美容室ができるというわけではありません。開設には注意点がありますので、大分県内で開設する際の注意点も一緒に見ていきましょう。

理(美)容師法を確認!

理(美)容師法という法があり、開設にはその法に定められた基準をクリアしなければなりません。ちなみに大分県は以下のような決まりがあります。

大分県内(大分市を除く)で理(美)容所を経営するためには、理(美)容師法と大分県の条例に定められた構造基準に適合した施設を準備して、事前に所定の様式(細 2・第 1 号様式)により保健所長に理(美)容所開設届を提出し、大分県知事の確認を受ける必要があります。

https://www.pref.oita.jp/uploaded/life/1051415_1395013_misc.pdf

大分市の理容所・美容所開設までの流れはこちら。http://www.city.oita.oita.jp/o095/ribiyousho.html

まずは工事着工前に設計図を用意して事前相談に伺い、構造基準に適合しているかを確認してもらいます。その後施設工事をして完成したら開設届を提出。

保健所による施設立ち入り検査ののち、確認済み証が交付され、いよいよ営業開始となります。

理美容所の構造基準等を確認!

理容所と美容所によって基準が異なるものもありますが、大分県内の基準については以下をご確認ください。

髪の毛をブローする美容師の写真

・壁などにより、外部や住居などと健全に区分すること

・作業室と客の待合所を設けること

・待合所は、「固定されたついたて等」で作業室と区画すること

・待合所の床面積は、2 ㎡以上であること

・作業室及び待合所の天井の高さは、床面から 2.1m以上とすること。

・【理容室】作業室の床面積は、理容いすが 2 台以下の場合は 13 ㎡以上あること。 2 台を越える場合は 1 台増すごとに 4 ㎡を加えた面 積以上とすること。 面積 A = 13 N≦2 面積 A = 13 + 4(N-2) N>2 (N= 理容いすの台数) いすの台数 床面積 1~2台 13㎡以上 3台 17㎡以上 4台 21㎡以上 5台 25㎡以上 6台 29㎡以上

・【美容室】作業室の床面積は、美容いすが 4 台以下の場合は 13 ㎡以上あること。 4 台を越える場合は 1 台増すごとに 3 ㎡を加えた面 積以上とすること。 面積 A = 13 N≦4 面積 A = 13 + 3(N-4) N>4 (N= 美容いすの台数) いすの台数 床面積 1~4台 13㎡以上 5台 16㎡以上 6台 19㎡以上 7台 22㎡以上 8台 25㎡以上

・床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリウム 又は板等の不浸透性材料を使用すること。

・作業室には、手指、器具等の洗浄のための流水式の 設備を設けること

・洗髪のための流水式の設備を設けること。 (※ 器具洗浄と洗髪用の兼用不可)

・理容いす、またはセットいす、ドライヤーいすの相互の間隔は 0.6m以上であること

・いすと壁との間隔は0.6m以上であること

・作業面の照度が 100 ルクス以上であること

・防虫設備及び防そ設備を設けること

・客の利用しやすい場所に便所があること。 理美容所内に便所を設ける場合は常に清潔に保つこと

・理美容所の規模に応じた性能を有する換気装置を設けること。
(1) 以下の能力を満たす機械換気装置を1つ以上 設置すること。 1時間あたりの換気能力 ≧ (定員数) × 6.5m 3 + (燃焼設備から排出される二酸化炭素の量m 3 ) ※ 定員数 = (理美容所の従業員数) +(理容・美容いすの数)+(待合室面積) (2) 吸気口と排気口を設け、空気の滞留を防ぐように配置すること。

この他に衛生に関する基準などもあります。自宅でサロンを開くにしても上記の法は遵守しなければなりませんので、しっかりとチェックしておきましょう。

詳細は大分県のホームページから理美容所の解説の手続き(https://www.pref.oita.jp/site/nannbuhc/ribiyou.html)でご確認ください。

美容室の待合ルーム

信頼できるリノベ企業に依頼を!

上記には解説のための手続きについてまとめてみましたが、オープンまでには多くの項目をクリアしていかなければなりません。

自宅で一人でやるからとはいえどもある程度の広さや待合スペースの準備が必要となります。

これらをクリアしていくには、店舗デザインに精通した業者に施工を依頼することが必要です。

由布市を拠点にリフォーム・リノベーションを行うクラシカでは、大分県内の店舗物件の紹介から店舗デザイン、設計、施工までを一貫して対応できます。

またフライヤー、ウェブなどのデザインも行えますので、トータルでお任せしたいと考えている方はぜひお問い合わせください。

クラシカへのお問い合わせはこちら:https://clsc.jp/contact

大分市、別府市、由布市のリフォーム&リノベーションのご相談はクラシカ。

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